秘密保持契約書
トレンドマイクロ株式会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)とは、乙が有する秘密情報の取扱に関して以下のとおり合意する。
甲は、乙から依頼した調査に関して、乙から開示された秘密情報につき本契約記載の条件に従って取り扱うこととします。
第1条(秘密情報)
(1)本契約において「秘密情報」とは、本契約のもとで乙から甲へ開示される技術情報(ソースコード又はオブジェクトコードを問わずコンピュータ・プログラムを含む)、財務情報、営業情報及びその他の情報であって(開示の際の媒体を問わない)、開示の際に乙により秘密である旨が明示される情報を意味する。乙が口頭で情報開示を行う場合には、当該情報に含まれる秘密情報を特定した書面が開示の時から14日以内に甲へ提出される場合を除き、当該情報には秘密情報が含まれていないとみなされるものとする。
(2)甲乙は、以下のいずれかに該当する情報が秘密情報に含まれないことに同意する。
- 開示前に公知であった情報
- 甲の帰責事由なく公知となった情報
- 乙の秘密情報を参照することなく、甲が独自に開発した情報
- 法令又は裁判所の命令により開示される情報。但し、甲は、当該命令につき乙へ開示前に通知を行うものとし、かつ、秘密情報の保護について乙に協力する。
第2条(秘密保持義務)
甲は、乙の秘密情報を秘密に保持するものとし、乙の書面による事前の承諾がある場合を除き秘密情報を第三者へ開示しないものとする。甲は、本件目的のための使用を除き、その他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないことに同意する。
第3条(秘密情報の破棄)
甲は、秘密情報の全部もしくは一部を、甲の裁量にて、破棄をすることができるものとする。
第4条(契約期間)
本契約は、乙が本契約に同意した日から1年間を経過するまで有効に存続する。
第5条(裁判管轄)
本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有する。
トレンドマイクロ株式会社